小川地区衛生組合

組合構成町村小川町、嵐山町、滑川町、ときがわ町、東秩父村

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事業系ごみの受入れについて

衛生組合に搬入できるごみは、管内町村(小川町、嵐山町、滑川町、ときがわ町、東秩父村)に所在する事業所で発生する事業系一般廃棄物です。

事業系ごみの処分方法は、許可業者に委託する方法と、事業者自ら衛生組合に直接搬入する方法があります。

事業系一般廃棄物とは

店舗・会社・事務所・病院などの事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物のことです。そのうち、衛生組合で処理できるものは組合の受入れ基準に適合するものとなります。

例:事務所で出た書類ごみ、従業員が飲食した食品残渣、従業員が使用した作業服 等

自己搬入について

事前登録制

処理手数料

300円/10kg

注意事項

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