小川地区衛生組合

組合構成町村小川町、嵐山町、滑川町、ときがわ町、東秩父村

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令和4年度からの燃えるごみの処理について

燃えるごみの処理方法が変わります ― 分別方法も一部が変更になります ―

【経 過】
 小川地区衛生組合は、小川町、嵐山町、滑川町、ときがわ町及び東秩父村で構成され、管内のごみ処理を行っています。 組合のごみ焼却施設は、稼働から45年が経過し、施設の老朽化が課題となっていました。
 今後の施設のあり方を検討するため、検討委員会を組織し、燃えるごみの処理のあり方を協議しました。 その結果、現在のごみ焼却施設は、令和3年度をもって閉炉することとし、令和4年度より燃えるごみの処理を民間委託することとしました。

【新たな処理方法 -焼却からメタン発酵へ―】 
 民間委託するに伴い、公募型プロポーザル方式による企画提案を経て、オリックス資源循環㈱の寄居バイオガスプラントを燃えるごみの主たる処理施設とすることを決定しました(令和4年4月1日から10年間実施予定)。
 この施設は、燃えるごみに含まれる食品廃棄物や紙ごみなどのバイオマス資源をメタン菌により発酵させることでバイオガスを生成させ、このバイオガスを発電用燃料として利用する再生可能エネルギー施設です。 焼却を行わないため二酸化炭素の発生を低減することができます。

  処理会社  オリックス資源循環株式会社
  処理施設  寄居バイオガスプラント
  処理方法  乾式メタン発酵
  所在地   大里郡寄居町大字西ノ入3050-23

 なお、燃えるごみ中に含まれるプラスチック素材のものなどメタン発酵しないごみは「発酵不適物」となります。 発酵不適物は、同社の寄居工場で別処理を行わなければならないため、正しい分別をお願いいたします。
発酵不適物…発酵不適物は、ビニール製品、プラスチック製品、布類などです。

発酵不適物の例

          

 プラスチック製の容器  お菓子の袋    プラスチック製品     衣類     ペットボトル    金属(缶など)

 

【分別方法の変更について】
 処理施設の変更に伴い、燃えるごみの分別方法が変わります。 令和4年4月から燃えるごみを出す際はご注意ください。

分別方法が変更となるもの  令和4年4月1日以降の新たな出し方
カーテン、カーペット、絨毯、
シーツ、タオルケットなど
 「粗大ごみ」として処分
 ※切断して小さくしても、燃えるごみでは出せません。
衣類・布類  「資源回収」で処分
 ※切断して小さくしても、燃えるごみでは出せません。
最長辺50㎝以内、直径3㎝未満の枝など  最長辺40㎝以内とし、30㎝程度に束ねて燃えるごみ
 ※直径3㎝以上の枝などは「粗大ごみ」
厚さ3㎝以上の板など  「粗大ごみ」として処分
カバン・皮製品(30㎝以内)  「廃棄プラスチック」として処分
 ※30㎝以上は「粗大ごみ」として処分

※「粗大ごみ」は、小川地区衛生組合に直接搬入又は各町村の戸別収集申請(有料)のいずれかの方法で適正に処理してください。
※詳しくは、各町村のごみカレンダーやホームページなどでご確認ください。
 小川町  ● 嵐山町  ● 滑川町  ● ときがわ町  ● 東秩父村

【燃えるごみへの混入を禁止するもの】
 下記に記載する品目は処理施設の故障やメタン発酵を阻害する原因となるため、燃えるごみに混入してはいけません。正しく分別し、適切な処分をお願いいたします。

項  目 基準や具体例
法令上、委託業者での取り扱いが許可されていない廃棄物 感染性医療廃棄物など
メタン発酵を阻害する物質 殺虫剤、殺菌剤、農薬などの薬品類、塗料など
爆発性物質 火薬、ガスボンベ、ライター、スプレー缶など
金属 鉄筋など
布団、絨毯、毛布、カーテン 大きさに関係なくすべてのもの
※切断して小さくしても、燃えるごみでは出せません。
シート、縄、紐類 幅50㎝、長さ50㎝以上のもの
ガラス、石、岩 大きさに関係なくすべてのもの
廃油、廃酸、廃アルカリ 灯油、軽油、自動車のオイルなど食用油以外のもの
レンガ、コンクリート 大きさに関係なくすべてのもの
家具、板、木の根、枝 太さ3㎝以上、最長辺40㎝以上のもの
ロール紙、圧縮した紙、大きな紙 長尺な紙や特に厚い紙
家電製品 家庭で使用している全ての家電製品
蛍光灯・照明器具 屋内・屋外照明灯、卓上用照明器具、付帯する蛍光灯など
水銀、電池、バッテリー 体温計、小型充電式電池(リチウムイオン電池など)、バッテリー液があるもの
著しく悪臭を発するもの 小動物の死骸など

※今後、品目が追加される場合があります。

 

【処理施設搬入までの流れ】
 令和4年度からの燃えるごみの処理施設搬入までの流れは、下記の図のとおりとなります。一般家庭からの持込ごみについては、今までどおり小川地区衛生組合への搬入となります。搬入の際は、「搬入申込書」が必要です。必ず事前に搬入申込書に記入してご来場ください。

   

 

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