○小川地区衛生組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和2年2月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬、費用弁償、給料及び手当について必要な事項を定めるものとする。

(報酬等)

第2条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当を、同項第2号によって採用された会計年度任用職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 会計年度任用職員の報酬、費用弁償、給料及び手当は、月の1日から末日までを計算期間とし、組合規則で定める期日に支給する。

3 前2項に定めるもののほか、報酬等の支給については、小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第7号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(第1号会計年度任用職員の報酬等)

第3条 報酬の額は、月額、日額又は1時間を単位とする額で定めるものとし、職務の複雑さ、困難さ及び責任の度合に応じ、かつ、一般職の職員の給与との権衡を考慮して定めるものとする。

2 月額、日額又は1時間を単位とする額は、給与条例別表第1に定められた一般職の職員の給料月額(以下、「基準月額」という。)を基準とし、勤務の実績に応じ、次条で定める方法によって求めた額とする。

第4条 月額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

第5条 前条の「基準月額」は、給与条例別表第1に定める2級における最高の号給の給料月額を超えない範囲内において組合規則で定めるところにより決定する。

第6条 前条までに規定するもののほか、第1号会計年度任用職員に対しては、一般職の職員に支給される時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬を組合規則で定めるところにより支給する。

(第1号会計年度任用職員に対する期末手当)

第7条 6月以上の任用期間をもって任用された第1号会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となった第1号会計年度任用職員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。

2 前項に定めるもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(第1号会計年度任用職員に対する勤勉手当)

第7条の2 前条第1項の規定は、第1号会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

2 前項に定めるもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(報酬の額の特例)

第8条 特殊な専門的知識を必要とする業務に従事する第1号会計年度任用職員であって組合規則で定めるものに対する報酬の額は、第4条の規定にかかわらず、日額20,000円又は月額420,000円を超えない範囲内において組合規則で定める。

(費用弁償)

第9条 第1号会計年度任用職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復するとき及び職務のため旅行したときは、それらの費用を弁償する。

2 費用弁償の額は、一般職の職員に支給される通勤手当及び旅費の額との権衡を考慮して、組合規則で定める。

(第2号会計年度任用職員の給料等)

第10条 法第22条の2第1項第2号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)に対しては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 給料の額は、勤務1月につき、2級における最高の号給の給料月額を超えない範囲内において組合規則で定めるところにより決定し、職務の複雑さ、困難さ及び責任の度合に応じ、かつ、一般職の職員の給与との権衡を考慮して定めるものとする。

3 通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、一般職の職員の例により支給する。

(第2号会計年度任用職員に対する期末手当)

第11条 6月以上の任用期間をもって任用された第2号会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となった第2号会計年度任用職員で、基準日にそれぞれ在職するものに対して支給する。

2 前項に定めるもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(第2号会計年度任用職員に対する勤勉手当)

第11条の2 前条第1項の規定は、第2号会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

2 前項に定めるもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(報酬等の減額)

第12条 会計年度任用職員の報酬、給料及び手当の減額については、一般職の職員の給与の減額の例に準じて、組合規則で定める。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 この条例の施行の日から令和3年3月31日までの間、第7条第2項の規定の適用については、「100分の120」とあるのは「100分の72.5」とする。

3 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、第7条第2項の規定の適用については、「100分の120」とあるのは「100分の100」とする。

(経過措置)

4 この条例の施行の日前に日額又は1時間を単位とする額により報酬等の支給をされていたもので、会計年度任用職員となったものには、この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間に限り、この条例の施行の日前に支給を受けていた日額又は1時間を単位とする額との差額を加算した額を支給する。

(小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

5 小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小川地区衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

6 小川地区衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成11年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小川地区衛生組合技能職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

7 小川地区衛生組合技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小川地区衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

8 小川地区衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小川地区衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)

9 小川地区衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小川地区衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

10 小川地区衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成11年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小川地区衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

11 小川地区衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行し、改正後の第7条及び第11条の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(小川地区衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 小川地区衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小川地区衛生組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和2年2月18日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年2月18日 条例第1号
令和2年11月26日 条例第6号
令和3年11月24日 条例第1号
令和6年2月19日 条例第3号