○小川地区衛生組合行政不服審査法の規定による提出書類等の交付に係る費用負担に関する条例施行規則

平成28年9月20日

規則第10号

(費用負担)

第2条 条例第2条ただし書に規定する写しの作成及び書面の出力に要する費用(以下「費用」という。)別表のとおりとする。

(納付の方法)

第3条 費用は、現金により納めなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

種別

金額

複写機による写しの作成に要する費用

白黒

用紙1枚につき 10円

カラー

用紙1枚につき 20円

電磁的記録に記録された事項の書面の出力に要する費用

白黒

用紙1枚につき 10円

カラー

用紙1枚につき 20円

その他の場合

実費に相当する額

書面の送付に要する費用

郵便料金に相当する額

備考

1 用紙の大きさは日本工業規格A列3番以内とする。

2 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として金額を算定する。

小川地区衛生組合行政不服審査法の規定による提出書類等の交付に係る費用負担に関する条例施行…

平成28年9月20日 規則第10号

(平成28年9月20日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
平成28年9月20日 規則第10号