○小川地区衛生組合行政不服審査法の規定による提出書類等の交付に係る費用負担に関する条例

平成28年5月27日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定による提出書類等の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用負担)

第2条 法第38条第1項(他の法令において準用する場合も含む。)の規定による提出書類等の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付に係る手数料は、無料とする。ただし、当該写しの作成及び当該書面の出力に要する費用は、請求者の負担とする。

(準用)

第3条 前条の規定は、法第81条第3項において適用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、前条中「第38条第1項」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第1項」と読み替えるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小川地区衛生組合行政不服審査法の規定による提出書類等の交付に係る費用負担に関する条例

平成28年5月27日 条例第8号

(平成28年5月27日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
平成28年5月27日 条例第8号