○小川地区衛生組合技能職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年7月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置及び小川地区衛生組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第5号。以下「特例条例」という。)に基づく一般職の職員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における技能職員(以下「職員」という。)の給与の支給額を減額するため、小川地区衛生組合技能職員の給与に関する規則(昭和40年規則第1号。以下「給与規則」という。)の特例を定めるものとする。

(小川地区衛生組合技能職員の給与に関する規則の特例)

第2条 特例期間の勤務に係る給料の支給については、給与規則第3条に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料(小川地区衛生組合技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第8号)附則第5項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給与規則の規定により支給されるべき当該職員の給料の額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。

(1) 再任用職員以外の職員 100分の4

(2) 再任用職員 100分の3

2 前項の規定によるもののほか、特例期間の勤務に係る給与の支給については、特例条例の規定の適用を受ける一般職員の例による。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

小川地区衛生組合技能職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年7月1日 規則第1号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年7月1日 規則第1号