○小川地区衛生組合技能職員の給与に関する規則

昭和40年12月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、小川地区衛生組合技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和40年条例第2号。以下「技能職員給与条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、技能職員(以下「職員」という。)の給与の額及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 給料は、別表に定める給料表によるものとする。

(初任給及び昇給の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は管理者が別に定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。

2 職員の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、管理者が別に定めるところにより任命権者が決定する。

3 前2項の規定により号給を決定する場合において、他の職員との均衡上必要と認めるときは、管理者が別に定めるところにより、給料月額を決定することができる。

4 職員の昇給は、毎年4月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準とし、次に掲げる基準に従い決定するものとする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(55歳を超える職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給以上(55歳を超える職員にあっては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(55歳を超える職員にあっては、1号給)

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 前2項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給料以外の給与の額)

第5条 技能職員給与条例第3条第1項に規定する給料以外の給与(特殊勤務手当を除く。)の額については、一般職の職員の給与条例の例による。

(休職者の給与)

第6条 休職にされた職員の給与については、一般職の職員の例による。

(給与の支給及び支給方法)

第7条 職員の給与の支給及び支給方法については、一般職の職員の例による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 昭和62年5月1日から昭和63年3月31日までの間における給料月額は、別表の額に次表の額(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める額)を加えた額とする。

1

1,800円

7

2,000円

2

1,800

8

2,100

3

1,900

9

2,200

4

2,000

10

2,300

5

2,000

11

2,400

6

2,000

12

2,600

13

2,700

25

3,900

14

2,800

26

4,100

15

2,900

27

4,200

16

3,000

28

4,300

17

3,100

29

4,400

18

3,200

30

4,500

19

3,300

31

4,600

20

3,400

32

4,800

21

3,500

33

4,900

22

3,700

34

5,000

23

3,800

35

5,100

24

3,800



3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、小川地区衛生組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年小川地区衛生組合条例第3号)による改正前の小川地区衛生組合職員の定年等に関する条例(昭和59年小川地区衛生組合条例第4号)第3条に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職職員の例による。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

2 昭和62年4月1日以降初の昇給については、第4条第4項中「12月」は「18月」と、同条第5項中「24月」は「30月」と、「18月」は「24月」とする。

3 この規則による改正後の給料の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(昭和63年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条による改正後の小川町ほか5カ町村衛生組合技能職員の給与に関する規則の規定は、昭和62年5月1日から適用し、第2条の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正前の小川町ほか5カ町村衛生組合技能職員の給与に関する規則別表(以下「旧給料表」という。)の適用を受ける職員の第2条の規定による改正後の小川町ほか5カ町村衛生組合技能職員の給与に関する規則別表の号給又は給料月額は、旧給料表の号給又は給料月額に応じ、附則別表に定めるところによる。

3 この規則による改正後の経過措置等については、小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第4号)の例による。

附則別表(附則第2項関係)

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

2

12

13

2

3

13

14

3

4

14

15

4

5

15

16

5

6

16

17

6

7

17

18

7

8

18

19

8

9

19

20

9

10

20

21

10

11

21

22

11

12

22

23

23

24

30

31

24

25

31

32

25

26

32

33

26

27

33

34

27

28

34

35

28

29

35

36

29

30



(昭和63年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 小川町ほか5カ町村衛生組合技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和63年規則第1号)附則第3項の規定により、小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第4号)附則第6項の規定の適用を受けた職員のその受ける期間における給料月額は、この規則による改正後の別表にかかわらず附則別表に定めるところによる。

3 この規則による改正後の給料の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第6号)の例による。

附則別表(附則第2項関係)

旧給料月額

改定給料月額

230,200円

235,700円

244,800

250,600

252,600

258,600

260,300

266,500

338,600

346,300

(平成元年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条による改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 平成2年4月1日以降初の昇給については、第4条第4項中「12月」は「15月」と、同条第5項中「24月」は「27月」と、「18月」は「21カ月」とする。

4 この規則による改正後の給料の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(平成2年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則による最高号給等の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(平成3年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 この規則による最高号給等の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(平成4年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 この規則による切替期間における異動者の号給等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(平成5年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 この規則による切替期間における最高号給等の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(平成6年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 この規則による切替期間における最高号給等の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(平成7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 この規則による切替期間における最高号給等の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(平成8年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 この規則による切替期間における最高号給等の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(平成9年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

2 この規則による最高号給等の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(平成10年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

2 この規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(平成11年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の給料の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(平成15年規則第1号)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

2 この規則による改正後の給料の切り替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の例による。

(平成15年規則第3号)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

2 この規則による改正後の給料の切り替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の例による。

(平成17年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年3月1日から適用する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において小川地区衛生組合技能職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者が定める職員にあっては、管理者の定める期間。(以下「経過期間」という。))に応じて附則別表に定める号給とする。この場合において、新号給欄が複数ある号給については、平成2年4月1日以降採用された職員は同項左欄をその他の職員は右欄を適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

3 切替日の前日において給与規則別表の給料表に定める最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、組合規則で定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の給与規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給与規則別表の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成22年12月1日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.53を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(組合規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間はその差額に相当する額からその差額の3分の1を乗じて得た額(その額が10,000円を超えるときは10,000円)を減じた額を、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間はその差額に相当する額からその差額に3分の2を乗じて得た額(その額が20,000円を超えるときは20,000円)を減じた額を、給料として支給する。

(小川地区衛生組合技能職員の昇給の特例に関する規則の廃止)

6 小川地区衛生組合技能職員の昇給の特例に関する規則(平成13年規則第4号)は、廃止する。

附則別表(附則第2項関係)

旧号給

経過期間

新号給

1

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

2

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

2

12月以上

3

3

3月未満

3

3月以上6月未満

4

6月以上9月未満

5

9月以上12月未満

6

12月以上

7

4

3月未満

7

3月以上6月未満

8

6月以上9月未満

9

9月以上12月未満

10

12月以上

11

5

3月未満

11

3月以上6月未満

12

6月以上9月未満

13

9月以上12月未満

14

12月以上

15

6

3月未満

15

3月以上6月未満

16

6月以上9月未満

17

9月以上12月未満

18

12月以上

19

7

3月未満

19

3月以上6月未満

20

6月以上9月未満

21

9月以上12月未満

22

12月以上

23

8

3月未満

23

3月以上6月未満

24

6月以上9月未満

25

9月以上12月未満

26

12月以上

27

9

3月未満

27

3月以上6月未満

28

6月以上9月未満

29

9月以上12月未満

30

12月以上

31

10

3月未満

31

3月以上6月未満

32

6月以上9月未満

33

9月以上12月未満

34

12月以上

35

11

3月未満

35

3月以上6月未満

36

6月以上9月未満

37

9月以上12月未満

38

12月以上

39

12

3月未満

39

3月以上6月未満

40

6月以上9月未満

41

9月以上12月未満

42

12月以上

43

13

3月未満

43

3月以上6月未満

44

6月以上9月未満

45

9月以上12月未満

46

12月以上

47

14

3月未満

47

3月以上6月未満

48

6月以上9月未満

49

9月以上12月未満

50

12月以上

51

15

3月未満

51

3月以上6月未満

52

6月以上9月未満

53

9月以上12月未満

54

12月以上

55

16

3月未満

55

3月以上6月未満

56

6月以上9月未満

57

9月以上12月未満

58

12月以上

59

17

3月未満

59

3月以上6月未満

60

6月以上9月未満

61

9月以上12月未満

62

12月以上

63

18

3月未満

63

3月以上6月未満

64

6月以上9月未満

65

9月以上12月未満

66

12月以上

67

19

3月未満

67

3月以上6月未満

68

6月以上9月未満

69

9月以上12月未満

70

12月以上

71

20

3月未満

71

3月以上6月未満

72

6月以上9月未満

73

9月以上12月未満

74

12月以上

75

21

3月未満

75

3月以上6月未満

76

6月以上9月未満

77

9月以上12月未満

78

12月以上

79

22

3月未満

79

3月以上6月未満

80

6月以上9月未満

81

9月以上12月未満

82

12月以上

83

23

3月未満

83

3月以上6月未満

84

6月以上9月未満

85

9月以上12月未満

86

12月以上

87

24

3月未満

87

3月以上6月未満

88

6月以上9月未満

89

9月以上12月未満

90

12月以上

91

25

3月未満

91

3月以上6月未満

92

6月以上9月未満

93

9月以上12月未満

94

12月以上

95

26

3月未満

95

3月以上6月未満

96

6月以上9月未満

97

9月以上12月未満

98

12月以上

99

27

3月未満

99

95

3月以上6月未満

100

96

6月以上9月未満

101

97

9月以上12月未満

102

98

12月以上

103

99

28

3月未満

103

99

3月以上6月未満

104

100

6月以上9月未満

105

101

9月以上12月未満

106

102

12月以上

107

103

29

3月未満

107

103

3月以上6月未満

108

104

6月以上9月未満

109

105

9月以上12月未満

110

106

12月以上

111

107

30

3月未満

111

107

3月以上6月未満

112

108

6月以上9月未満

113

109

9月以上12月未満

114

110

12月以上

115

111

31

3月未満

115

111

3月以上6月未満

116

112

6月以上9月未満

117

113

9月以上12月未満

118

114

12月以上

119

115

32

3月未満

115

3月以上6月未満

116

6月以上9月未満

117

9月以上12月未満

118

12月以上

119

33

3月未満

119

3月以上6月未満

120

6月以上9月未満

121

9月以上12月未満

122

12月以上

123

34

3月未満

123

3月以上6月未満

124

6月以上9月未満

125

9月以上12月未満

126

12月以上

127

35

3月未満

127

3月以上6月未満

128

6月以上9月未満

129

9月以上12月未満

130

12月以上

131

36

3月未満

131

3月以上6月未満

132

6月以上9月未満

133

9月以上12月未満

134

12月以上

135

37

3月未満

135

3月以上6月未満

136

6月以上9月未満

137

9月以上12月未満

138

12月以上

139

38

3月未満

139

3月以上6月未満

140

6月以上9月未満

141

9月以上12月未満

142

12月以上

143

39

3月未満

143

3月以上6月未満

144

6月以上9月未満

145

9月以上12月未満

146

12月以上

147

40

3月未満

147

3月以上6月未満

148

6月以上9月未満

149

9月以上12月未満

150

12月以上

151

41

3月未満

151

3月以上6月未満

152

6月以上9月未満

152

9月以上12月未満

152

12月以上

152

(平成20年規則第1号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の給料の切り替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

2 この規則による改正後の給料の切り替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(号給の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(管理者が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、平成30年3月31日までの間は、その差額に相当する額を、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間はその差額に相当する額からその差額に3分の1を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間はその差額に相当する額からその差額に3分の2を乗じて得た額を減じた額を、給料として支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

4 前2項の規定による給料を支給される職員に関する小川地区衛生組合技能職員の給与に関する規則第5条の規定によりその例によることとされる小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年小川地区衛生組合条例第7号。以下「例による一般職給与条例」という。)第17条第5項(例による一般職給与条例第18条第4項において準用する場合及び小川地区衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年小川地区衛生組合条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、例による一般職給与条例第17条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と小川地区衛生組合技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年小川地区衛生組合規則第3号)附則第2項及び第3項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成28年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小川地区衛生組合技能職員の給与に関する規則は、平成27年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の給料の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(平成29年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小川地区衛生組合技能職員の給与に関する規則は、平成28年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の給料の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(平成30年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小川地区衛生組合技能職員の給与に関する規則は、平成29年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の給料の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(平成31年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小川地区衛生組合技能職員の給与に関する規則は、平成30年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の給料の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(令和2年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小川地区衛生組合技能職員の給与に関する規則は、平成31年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の給料の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(令和5年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小川地区衛生組合技能職員の給与に関する規則は、令和4年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の給料の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小川地区衛生組合技能職員の給与に関する規則は、令和5年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の給料の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

別表(第3条関係)

給料表

職員の区分

号給

給料月額(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

2

163,200

3

164,400

4

165,500

5

166,600

6

167,700

7

168,800

8

169,900

9

170,900

10

172,300

11

173,600

12

174,900

13

176,100

14

177,600

15

179,100

16

180,700

17

181,800

18

183,200

19

184,600

20

186,000

21

187,300

22

189,600

23

191,800

24

194,000

25

196,200

26

197,900

27

199,400

28

200,900

29

202,400

30

203,800

31

205,200

32

206,600

33

214,400

34

216,200

35

217,900

36

219,600

37

221,100

38

222,600

39

224,100

40

225,600

41

226,800

42

228,200

43

229,600

44

231,000

45

232,400

46

234,000

47

235,500

48

236,900

49

249,500

50

250,900

51

252,000

52

253,400

53

254,900

54

256,200

55

257,500

56

258,700

57

259,900

58

261,100

59

262,300

60

263,600

61

264,900

62

266,200

63

267,600

64

269,100

65

281,300

66

283,100

67

284,800

68

286,700

69

288,500

70

290,300

71

292,100

72

293,700

73

295,100

74

296,500

75

298,000

76

300,000

77

302,000

78

303,800

79

305,500

80

307,400

81

309,300

82

311,100

83

312,800

84

314,800

85

316,800

86

318,700

87

320,400

88

322,400

89

324,400

90

326,400

91

327,600

92

329,600

93

331,500

94

333,500

95

335,400

96

337,300

97

339,200

98

341,100

99

342,900

100

344,800

101

346,600

102

348,400

103

349,900

104

351,300

105

352,700

106

354,200

107

355,700

108

356,500

109

357,500

110

358,500

111

359,400

112

360,500

113

361,400

114

362,400

115

363,300

116

364,000

117

364,700

118

365,300

119

365,700

120

366,300

121

367,000

122

367,700

123

368,000

124

368,700

125

369,400

126

370,000

127

370,300

128

370,900

129

371,600

130

372,200

131

372,500

132

373,100

133

385,600

134

386,200

135

386,600

136

387,100

137

387,600

138

388,200

139

388,500

140

388,900

141

389,300

142

389,700

143

390,000

144

390,300

145

390,600

146

390,800

147

391,000

148

391,300

149

391,600

150

391,800

151

392,000

152

392,300

153

392,600

154

392,800

155

393,000

156

393,300

157

393,600

158

393,800

159

394,000

160

394,300

161

394,600

162

394,800

163

395,000

164

395,300

165

395,600

166

395,800

167

396,000

168

396,300

定年前再任用短時間勤務職員


255,200

小川地区衛生組合技能職員の給与に関する規則

昭和40年12月10日 規則第1号

(令和6年2月19日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年12月10日 規則第1号
昭和53年3月30日 規則第1号
昭和53年12月28日 規則第4号
昭和55年1月18日 規則第1号
昭和55年12月22日 規則第4号
昭和56年12月26日 規則第1号
昭和57年3月6日 規則第1号
昭和59年1月30日 規則第1号
昭和60年1月23日 規則第1号
昭和60年12月27日 規則第4号
昭和61年12月26日 規則第1号
昭和63年3月31日 規則第1号
昭和63年12月26日 規則第2号
平成元年12月27日 規則第1号
平成2年12月27日 規則第4号
平成3年12月26日 規則第3号
平成4年12月24日 規則第2号
平成5年12月27日 規則第3号
平成6年12月26日 規則第3号
平成7年2月24日 規則第1号
平成7年12月26日 規則第7号
平成8年12月15日 規則第1号
平成9年12月22日 規則第2号
平成10年12月25日 規則第1号
平成11年12月22日 規則第5号
平成15年2月26日 規則第1号
平成15年11月26日 規則第3号
平成17年3月10日 規則第1号
平成17年11月30日 規則第3号
平成18年3月30日 規則第3号
平成19年4月1日 規則第8号
平成20年2月27日 規則第1号
平成21年7月27日 規則第5号
平成21年12月1日 規則第6号
平成22年12月1日 規則第1号
平成24年3月19日 規則第4号
平成27年2月23日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第3号
平成28年3月25日 規則第1号
平成29年2月20日 規則第1号
平成30年3月29日 規則第2号
平成31年2月21日 規則第1号
令和2年2月18日 規則第1号
令和5年2月20日 規則第1号
令和5年4月1日 規則第17号
令和6年2月19日 規則第2号