○地域手当に関する規則
令和7年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第7号。以下「給与条例」という。)第9条の規定による地域手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(地域手当の支給)
第2条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(端数計算)
第3条 給与条例第9条第2項の規定により算出した地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第15条、第17条第4項及び第5項並びに第18条第5項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当の支給について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。