○地域手当に関する規則

令和7年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第7号。以下「給与条例」という。)第9条の規定による地域手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(地域手当の支給)

第2条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(端数計算)

第3条 給与条例第9条第2項の規定により算出した地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第15条第17条第4項及び第5項並びに第18条第5項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当の支給について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

地域手当に関する規則

令和7年3月31日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和7年3月31日 規則第8号