○小川町条例を準用する条例

令和6年2月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、小川地区衛生組合において制定すべき条例のうち、小川町条例を準用することについて必要な事項を定めるものとする。

(準用する条例)

第2条 小川地区衛生組合において制定すべき条例のうち、次の表の左欄に掲げる条例は、当該右欄に掲げる小川町条例を準用するものとする。

小川地区衛生組合において制定すべき条例

準用する小川町条例

小川地区衛生組合行政手続条例

小川町行政手続条例(平成11年小川町条例第1号)

(読み替え規定)

第3条 前条の規定により準用する場合にあっては、小川町条例中「小川町」とあるのは「小川地区衛生組合」と、「町長」とあるのは「管理者」と、「町」とあるのは「組合」と、「町民」とあるのは「組合町村の住民」とそれぞれ読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

小川町条例を準用する条例

令和6年2月19日 条例第1号

(令和6年2月19日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
令和6年2月19日 条例第1号