○小川地区衛生組合定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則

令和5年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関し必要な事項を定めるものとする。

(端数計算)

第2条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第7号。以下「給与条例」という。)第4条第11項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 小川地区衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項第4項又は第7項

(3) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員 育児休業条例第19条の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項第4項又は第7項

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 小川地区衛生組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年条例第3号。以下「整備条例」という。)附則第13条に規定する暫定再任用短時間勤務職員 整備条例附則第15条

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 整備条例附則第14条(前項の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた整備条例附則第13条

小川地区衛生組合定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則

令和5年4月1日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和5年4月1日 規則第13号