○小川地区衛生組合個人情報保護法施行条例

令和5年3月29日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、管理者、公平委員会及び監査委員をいう。

(個人情報取扱事務の届出等)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報収集の目的

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報の記録の内容

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は事務を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

3 管理者は、前2項の規定による届出があったときは、これを閲覧に供さなければならない。

(手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報の開示において、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の交付を行う場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(小川地区衛生組合個人情報保護条例の廃止)

第2条 小川地区衛生組合個人情報保護条例(平成28年条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の小川地区衛生組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第13条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していたもの

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

(4) この条例の施行の際現に指定管理者である者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していたもの

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第7条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に旧条例第14条第1項、第15条第1項、第2項、第3項若しくは第4項又は第16条第3項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示等については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例の規定により小川地区衛生組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年条例第11号)第1条に規定する小川地区衛生組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査及び審議については、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第6号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

(3) 第1項第3号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 前2項の規定は、組合を組織する町村の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(小川地区衛生組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

第5条 小川地区衛生組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小川地区衛生組合個人情報保護法施行条例

令和5年3月29日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)