○小川地区衛生組合が実施する工事の検査に係る小川地区衛生組合町村の職員の併任に関する要綱

平成30年1月29日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小川地区衛生組合町村(小川町、嵐山町、滑川町、ときがわ町及び東秩父村)の職員(以下「町村職員」という。)を小川地区衛生組合職員(以下「組合職員」という。)に併任し、小川地区衛生組合(以下「組合」という。)が実施する工事(以下「工事」という。)の検査を行えるようにすることにより、工事の適正な執行と安定した廃棄物処理施設の維持管理を確保することを目的とし、その併任に必要な事項を定めるものとする。

(併任職員の人数)

第2条 組合職員を併任する町村職員(以下「併任職員」という。)の人数は10人とし、その区分は次のとおりとする。

小川町 2人

嵐山町 2人

滑川町 2人

ときがわ町 2人

東秩父村 2人

(併任期間)

第3条 併任職員の併任期間は1年以内とし、年度を越えないものとする。

(実施手続)

第4条 小川地区衛生組合管理者(以下「管理者」という。)は、町村職員の併任を希望するときは、職員併任依頼書(様式第1号)を組合町村の長(以下「町村長」という。)に提出するものとする。

2 町村長は、前項の規定による依頼があった場合において適当と認めるときは、職員を選考のうえ、職員併任決定通知書(様式第2号)により管理者に通知するものとする。

3 町村長は、前項の規定により併任が決定した併任職員の解任を求めるときは、併任職員解任依頼書(様式第3号)を管理者に提出するものとする。

4 管理者は、前項の依頼を承諾するときは、当該職員について併任を免じるものとする。

(協定の締結)

第5条 管理者と町村長は、この訓令を運用するにあたり、併任に係る協定書を締結するものとする。

2 協定の有効期限は、締結の日が属する年度の3月末日とする。ただし、有効期限満了の日までに、管理者と町村長の双方が協定終了について特段の意思表示をしない場合は、満了の日の翌日から1年間有効期限が延長されたものとみなすこととし、以後同様とする。

(併任職員の業務)

第6条 併任職員は、組合が実施する議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年小川地区衛生組合条例第3号)第2条に規定する議会の議決に付すべき契約による工事の検査を行うものとする。

2 併任職員としての業務は、町村の職員として本来所掌する業務と合わせて行うものとする。

3 併任職員が第1項の業務を行う場所は、組合の管理地内とする。

(検査長)

第7条 併任職員に検査長1人を置く。

2 検査長は、管理者の所在する組合町村(以下「町村」という。)の併任職員のうちから、管理者が選出する。

(給与及び旅費)

第8条 併任職員に係る給与及び旅費については、町村の関係規程を適用し、町村が負担する。

(服務)

第9条 併任職員の服務については、町村の関係規程を適用する。

(分限及び懲戒)

第10条 併任職員に対する分限及び懲戒は、組合及び町村が、その都度、協議して行うものとする。

(公務災害補償)

第11条 併任職員が第6条第1項の業務を遂行中に生じた公務災害補償は、組合及び町村が、その都度、協議して行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、その都度、組合及び町村が協議して定めるものとする。

この訓令は、平成30年2月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年訓令第2号)

1 この訓令は、平成30年11月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の小川地区衛生組合管内町村職員の小川地区衛生組合が実施する工事及び委託業務に係る検査に関する要綱第4条の規定により併任職員に決定した者は、この訓令による改正後の小川地区衛生組合が実施する工事の検査に係る小川地区衛生組合町村の職員の併任に関する要綱第4条第1項及び第2項の規定により併任職員に決定した者とみなす。

画像

画像

画像

小川地区衛生組合が実施する工事の検査に係る小川地区衛生組合町村の職員の併任に関する要綱

平成30年1月29日 訓令第1号

(平成30年11月1日施行)