○小川地区衛生組合職員の育児休業等に関する規則

平成30年6月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)及び小川地区衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号。以下「条例」という。)に基づく育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第3号ア(ウ)の組合規則で定める非常勤職員)

第2条 条例第2条第3号ア(ウ)の組合規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号イの組合規則で定める場合に該当する場合)

第3条 条例第2条の3第3号イの組合規則で定める場合に該当する場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(育児休業等計画書)

第4条 条例第3条第5号に規定する子を養育するための計画は、育児休業等計画書(様式第1号)により行うものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第5条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第2号)により、原則として育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第6条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第7条 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第5条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る発令通知書の交付)

第9条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、発令通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る発令通知書の交付)

第10条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、発令通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、発令通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって発令通知書の交付に代えることができる。

(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第11条 条例第7条第1項の管理者が別に定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成2年規則第3号)第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第7号)第19条第1項の規定の適用を受ける職員)であった期間を除く。)

(育児休業をした職員の職務復帰後における最初の昇給日)

第12条 条例第8条の規則で定める日は、小川地区衛生組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年規則第10号)第26条に規定する昇給日とする。

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第13条 第4条の規定は、条例第10条第6号の当該子を養育するための計画について準用する。

(条例第11条の勤務の形態について規則で定める勤務の日数及び時間)

第14条 条例第11条第2号の規則で定める日数及び時間は、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が15時間30分を超えないものとする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第15条 条例第12条に規定する育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第5条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第16条 第7条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る発令通知書の交付)

第17条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、発令通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る発令通知書の交付)

第18条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、発令通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、発令通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって発令通知書の交付に代えることができる。

(1) 法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を任用した場合

(2) 法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

(短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第19条 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。法第17条の規定による育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(条例第19条第2号イの組合規則で定める非常勤職員)

第20条 条例第19条第2号イの組合規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第21条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第5条第2項の規定は、部分休業に承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第22条 第7条の規定は部分休業について準用する。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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小川地区衛生組合職員の育児休業等に関する規則

平成30年6月1日 規則第3号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成30年6月1日 規則第3号