○小川地区衛生組合情報公開条例

平成28年8月15日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、情報の公開に関し必要な事項を定め、地方自治の本旨にのっとり組合町村(小川町、嵐山町、滑川町、ときがわ町及び東秩父村)の住民の知る権利を保障することにより、組合行政の公開性の向上と公正の確保を図るとともに、組合の行政活動を住民に説明する責務を全うし、住民の組合行政への積極的な参加を促進し、もって開かれた組合行政を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、公平委員会、監査委員及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関において保有しているものをいう。

(3) 情報の公開 実施機関がこの条例の規定により、情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、次に掲げる事項について配慮をしなければならない。

(1) 実施機関が保有する情報は公開することを原則とし、公開しないことができる情報は最小限にとどめること。

(2) 基本的人権として個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公開されないための措置を講ずること。

(3) 公正かつ迅速な救済措置を講ずること。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の趣旨にのっとり適正に使用しなければならない。

(情報の公開を請求できるもの)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、情報の公開を請求することができる。

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及びその代表)

(2) 公開請求しようとする情報の件名その他の情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するように努めなければならない。

(実施機関の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該情報を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、何人でも閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の定めるところにより行われた許可、免許、届出その他これらに類する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

 当該個人が公務員である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することによって当該法人等又は当該個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命若しくは身体の安全、健康の保持若しくは財産に影響を及ぼすおそれのある事業活動又は環境の保全に著しい影響を及ぼすおそれのある事業活動に関する情報で、公開することが必要であると認められるもの

 住民の生活に影響を及ぼす法人等の違法又は著しく不当な行為に関する情報であって、公開することが必要であると認められるもの

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

(3) 組合及び国等(国、他の地方公共団体又はこれらに準ずる団体をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議、検討、調査研究等に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、住民の間にみだりに混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当な利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの

(4) 組合又は国等が行う検査、監査、取締りの計画、争訟及び交渉の方針、試験の問題、職員の身分取扱い、犯罪の捜査及び予防その他の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業の公正かつ適正な執行を著しく困難にするおそれがあると認められるもの

(5) 組合と国等との間における審議、検討、協議等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあると認められるもの

(6) 人の生命、身体、生活、財産等の保護、犯罪の捜査及び予防その他の公共の安全と秩序の維持のため、公開しないことが必要であると認められる情報

(7) 法令等の定めるところにより、公開することができないとされている情報及び法令の定めるところにより、主務大臣等から公開しないように明示の指示のあった情報

(情報の部分公開等)

第8条 実施機関は、公開請求に係る情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、その部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて当該情報の公開をしなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る情報に非公開情報が記録されている場合であっても、期間の経過により非公開情報に該当しなくなったときは、当該情報を公開しなければならない。この場合において、公開することのできる時期が容易に分かるときは、あらかじめ、その時期を示さなければならない。

(請求に対する決定)

第9条 実施機関は、公開請求に係る情報の全部を公開するとき(以下「全部公開」という。)は、その旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る情報の一部を公開するとき(以下「部分公開」という。)は、その旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかに当該決定の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。この場合において、公開部分以外の情報が期間の経過により公開できるものである場合で、かつ、その期日が明示できるときは、その期日を付記しなければならない。

3 実施機関は、公開請求に係る情報の全部を公開しないとき(公開請求に係る情報を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかに当該決定の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。この場合において、当該情報が期間の経過により公開できるものである場合で、かつ、その期日が明示できるときは、その期日を付記しなければならない。

(決定等の期限)

第10条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求を受けた日から起算して15日以内に前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)をしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開請求があった日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに当該延長の理由及び決定できる期日を書面により通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第11条 公開請求に係る情報に組合及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る情報の名称その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の公開に反対の意見を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、全部公開又は部分公開の決定をするときは、当該決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間の期間を設けなければならない。この場合において、実施機関は、当該決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開の決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第12条 実施機関は、全部公開又は部分公開の決定をしたときは、公開請求者に対し、速やかに当該情報の公開をしなければならない。

2 閲覧又は視聴の方法による情報の公開においては、実施機関は、当該情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認められるときその他相当な理由があるときは、その写し(電磁的記録等については、当該電磁的記録から出力をし文書化したもの)により、これを行うことができる。

(費用負担)

第13条 情報の公開に係る手数料は、無料とする。ただし、情報の写しの交付を行う場合の当該写しの交付に要する費用は、公開請求者の負担とする。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第14条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は適用しない。

(審査会への諮問)

第15条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、小川地区衛生組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(当該情報の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問した実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第16条 第11条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開の決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(情報の管理)

第17条 実施機関は、この条例を適正かつ円滑に運営するため情報を適正に管理するものとする。

(情報の検索資料の作成等)

第18条 実施機関は、情報の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(情報公開の総合的推進)

第19条 実施機関は、この条例に定める情報の公開のほか、組合行政に関する情報を住民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(実施状況の公表)

第20条 管理者は、毎年度各実施機関における情報の公開等の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(他の制度との調整)

第21条 この条例は、他の法令等の規定により情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を受けることができる場合については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、図書館等の施設において、住民等の利用に供することを目的として管理している図書等については、適用しない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した情報について適用する。

3 実施機関は、施行日前に作成し、又は取得した情報の公開請求があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。

4 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

小川地区衛生組合情報公開条例

平成28年8月15日 条例第9号

(令和元年8月8日施行)