○小川地区衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成16年8月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び小川地区衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年小川地区衛生組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例による。

(多量の一般廃棄物の範囲)

第3条 条例第7条の規定による多量の一般廃棄物の範囲は、土地又は建物の占有者が建物の取り壊し等によって一時に排出する一般廃棄物で、50キログラム以上又は0.5立方メートル以上のものとする。

(一般家庭から出る廃棄物の自己搬入)

第4条 組合を組織する町村(以下「組合町村」という。)の住民は、家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物を自ら小川地区衛生組合(以下「組合」という。)の指定するごみ処理施設(以下「ごみ処理施設」という。)に搬入するときは、一般家庭による廃棄物搬入申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

(事業活動に伴う廃棄物の自己搬入)

第5条 事業者は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物をごみ処理施設に自ら搬入するときは、あらかじめ管理者に搬入の申請を行い、搬入の許可を受けなければならない。

2 前項の搬入の許可に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(特定適正処理困難物の品目及び手数料)

第6条 条例別表に規定する条例第7条の2第1項の規定により管理者が指定した適正処理困難物のうち規則で定める品目(以下「特定適正処理困難物」という。)及び品目別に規則で定める額は別表に掲げるとおりとする。

(手数料の徴収方法)

第7条 条例第8条第1項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処理手数料は、し尿については、し尿くみ取り券により徴収し、その他の廃棄物については、現金により徴収する。ただし、官公庁及び管理者が認めた事業所等におけるし尿の手数料については、現金により徴収することができる。

2 前項の規定にかかわらず、特定適正処理困難物に係る手数料は、事前に一般廃棄物処理手数料納付券の交付と引換えに徴収することができる。この場合において、納付券の交付を受けた者は、当該納付券を排出しようとする特定適正処理困難物に貼り付けなければならない。

3 前項の規定により徴収した手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(手数料の減免及び手続)

第8条 条例第8条第2項の規定に基づく手数料の減額又は免除は、次に定めるところによる。

(1) 組合町村又は当該町村が委託したものがごみ処理施設へ搬入するとき。

(2) 組合町村の長が公共と認めるとき。

(3) 生活保護世帯で発生したもので、ごみ処理施設へ自己搬入するとき。

(4) 火災等の災害により発生したもので、ごみ処理施設へ自己搬入するとき。

(5) 前各号に該当しない一般家庭で発生した50キログラム以上の一般ごみであって、第8条第1項の重量が50キログラムとなるものを搬入するとき。

(6) その他、管理者が公益上特に必要と認めるとき。

2 前項第1号から第4号までに掲げる理由により、手数料の減免を受けようとする者は、組合町村の主管課長に当該減免理由に該当する旨の確認を受けた一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(一般ごみの計量方法等)

第9条 条例第8条の手数料の算定の基礎となる一般ごみの重量は、ごみ処理施設内に設置された計量器で計量した一般ごみを積載した運搬車両の重量(搭乗者及び一般ごみ以外の積載物の重量を含む。以下同じ。)から同様にして計量した当該一般ごみを降ろした後の当該運搬車両の重量を控除して得た重量する。

2 計量の単位は10キログラムとし、10キログラム未満の端数が生じたときは、計量の都度これを五捨六入する。

(この規則に基づく手数料の徴収に関する様式)

第10条 第7条の規定に基づく手数料の徴収等に関する様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) し尿くみ取り36画像券 様式第3号

(2) 一般廃棄物処理手数料納付券 様式第4号

(3) 納入通知書 様式第5号

(4) 領収証書 様式第6号

(5) 小川地区衛生組合 納入通知書(領収書) 様式第7号

(6) 小川地区衛生組合 払込書 様式第8号

(7) 小川地区衛生組合 納入通知書 様式第9号

(8) 小川地区衛生組合 収納済通知書 様式第10号

(9) 納入(搬入)通知書 様式第11号

(10) 納入(搬入)通知書(控) 様式第12号

(11) 領収証書 様式第13号

(し尿処理業の許可申請)

第11条 条例第10条第1項の規定によるし尿処理業の許可を受けようとする者にあってはし尿処理業許可申請書(様式第14号)に所定の手数料をそえて管理者に提出するものとする。

(許可基準)

第12条 法第7条第5項に定めるもののほか、前条の規定による申請があった場合の許可の基準は次のとおりとする。

(1) 申請者自ら業務を実施するものであること。

(2) 申請者が、法第25条から第34条までの適用を受けて刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して1年を経過していない者でないこと。

(3) 申請者が法人である場合には、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者がいないこと。

(許可期限)

第13条 し尿処理業の許可期限は2年とする。

(許可証の交付)

第14条 管理者は、条例第10条に規定するし尿処理業の許可をしたときは、当該申請者に対してし尿処理業許可証(様式第15号)(以下「許可証」という。)を交付する。

2 前項の規定により許可証を交付された者(以下「許可業者」という。)が許可証を紛失し、又は損傷したときは、し尿処理業許可証再交付申請書(様式第16号)を管理者に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(許可申請事項の変更)

第15条 許可業者は第11条のし尿処理業許可申請書の記載事項に変更が生じたときは、し尿処理業許可申請事項変更届(様式第17号)により管理者に届出をしなければならない。

(営業の廃止又は変更)

第16条 許可業者は、その営業を休業又は廃止するときは、営業休止、廃止届(様式第18号)により管理者に届出をしなければならない。

2 前項において、その届出が廃止届であるときは、許可証を管理者に返納しなければならない。

(報告)

第17条 許可業者は、毎月の業務実績を、し尿処理業実績報告書(様式第19号)により、翌月10日までに管理者に報告しなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の小川地区衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第4条及び第7条の規定により発行されたし尿くみ取り券は、次のし尿くみ取り補助券を併用することにより、この規則による改正後の小川地区衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第6条及び第9条の規定により発行されたし尿くみ取り券とみなす。

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(し尿くみ取り券に関する準備行為)

3 前項に規定するし尿くみ取り券の売りさばきは、この規則の施行日前においても行うことができる。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている様式はこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和6年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の小川地区衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

特定適正処理困難物

単位

金額(円)

スプリングマットレス

1点

3,300

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小川地区衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成16年8月30日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 施設・業務
沿革情報
平成16年8月30日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第6号
令和3年3月1日 規則第1号
令和5年2月22日 規則第5号
令和6年1月4日 規則第1号