○小川地区衛生組合ごみ処理施設設置条例

昭和51年6月28日

条例第7号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、小川地区衛生組合ごみ処理施設(以下「処理施設」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小川地区衛生組合

不燃物処理場

埼玉県比企郡小川町大字中爪1681番地2

(運営に関し必要な事項)

第3条 この処理施設の運営に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年3月1日から施行する。

小川地区衛生組合ごみ処理施設設置条例

昭和51年6月28日 条例第7号

(令和8年3月1日施行)

体系情報
第9編 施設・業務
沿革情報
昭和51年6月28日 条例第7号
平成7年2月24日 条例第1号
令和8年2月12日 条例第2号