○小川地区衛生組合池ノ入環境センター管理規則

平成15年9月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、小川地区衛生組合池ノ入環境センター(以下「センター」という。)における秩序の維持及び災害の防止に関し、必要な事項を定めセンターにおける公務の円滑、かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(センター)

第2条 この規則で「センター」とは、管理棟、処理棟及びその敷地をいう。

(センター管理責任者)

第3条 センターの管理に関する職務を行うため、センター管理責任者を置く。

2 前項の管理責任者は、事務局長の職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 管理責任者は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 盗難及び災害の防止に関すること。

(2) 清掃及び衛生に関すること。

(3) 室内の規制、秩序の維持に関すること。

(4) その他センターの保全に関すること。

(センター出入口の開閉時刻)

第5条 センターの出入口の扉の開閉時刻は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、3日及び12月29日から31日までの休日(以下「日曜日等」という。)を除き、午前8時15分に開き、午後5時に閉じるものとする。

2 管理責任者は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、センター出入口の開閉時刻を変更することができる。

(センター出入の届出)

第6条 センター内の管理棟及び処理棟に出入しようとする者(組合職員及びテニスコート利用者を除く。)は、センター出入簿(様式第1号)に必要事項を記入し、管理責任者の承認を得なければならない。ただし、あらかじめ管理責任者が承認した者は、この限りでない。

(鍵の保管)

第7条 センター及び各室の出入口の鍵は、管理責任者の指定する者が保管するものとする。

(会議室の使用手続き)

第8条 会議室は、組合主催による会議等の場合に限り、使用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、組合を構成する町村が公用で使用する場合は、この限りでない。

3 前項の規定により、会議室を使用する者は、会議室使用申込書(様式第2号)を管理責任者に提出して承認を受けなければならない。

(使用許可)

第9条 センターにおいて、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、センター使用許可申請書(様式第3号)により管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、管理者が別に指定した行為については、この限りでない。

(1) 物品の販売、勧誘、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(2) ポスター、広告物その他これらに類するものを配布又は掲示すること。

2 管理責任者は、前項の申請にかかる事項を許可するときは、許可書(様式第4号)を交付、又は掲出期限印を押印し、その許可に必要な条件を付することができる。

(禁止行為)

第10条 センターにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物、立木、工作物、備品その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは許可なく持ち出すこと。

(2) センターの美観を損なう行為をすること。

(3) 寄付の強制、物品の押し売り等の行為をすること。

(4) 前各号のほか、センターの秩序を乱し、職員及び来訪者の安全を脅かすような行為をすること。

(違反者等に対する措置)

第11条 管理責任者は、次の各号の1に該当する者、又はそのおそれが明らかである者に対し、センターへの立入りを禁止し、当該行為を制止し、センターからの退去を命じ、物件の撤去を命じ、又は許可若しくは承認を取り消すことができる。

(1) 第8条の規定に違反した者

(2) 第9条の規定に違反した者

2 前項の規定により、物件の撤去を命ぜられた者がこれに従わないときは、管理責任者が自ら当該物件を撤去することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小川地区衛生組合池ノ入環境センター管理規則

平成15年9月1日 規則第2号

(令和4年3月28日施行)