○小川地区衛生組合工事検査員設置規程

平成4年5月13日

規程第1号

(設置)

第1条 組合が施行する建設工事の検査執行の適正をはかり、その責任を明らかにするとともに、工事の完全なる運営をはかるため、工事検査員(以下「検査員」という。)を置く。

(検査長及び検査員)

第2条 検査員に検査長を置く。

2 検査長は、検査員を指揮し、検査を執行する。

3 検査長は、工事主管課長をもってこれにあて、検査員は、職員のうちから管理者が任命する。

(検査の範囲)

第3条 検査員が行う検査の範囲は、次のとおりとする。

(1) 工事請負金額100万円をこえる工事の竣工検査

(2) 工事の中間における出来高金額500万円をこえる工事の出来高検査

(3) 管理者が特に必要と認めた検査

(検査)

第4条 前条の検査は、検査長及び検査員2名以上により行わなければならない。

2 検査長は、自己の主管に係る工事の検査に、検査員は、自己の設計に係る工事の検査に従事することができない。

(検査証の署名)

第5条 工事が設計図書のとおり竣工し、支障ないと認めたときは、検査長及び検査員は竣工検査証に署名捺印しなければならない。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

小川地区衛生組合工事検査員設置規程

平成4年5月13日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成4年5月13日 規程第1号
平成7年2月24日 規程第1号
平成19年3月30日 規程第1号