○小川地区衛生組合ごみ処理施設整備基金条例

平成16年12月3日

条例第7号

(設置)

第1条 ごみ処理施設の整備改修費用に充てるため、小川地区衛生組合ごみ処理施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度において徴収したごみ処理手数料の額の範囲内及びその他の収入で、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金又はその他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 管理者は、第1条の目的のため、基金の全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

小川地区衛生組合ごみ処理施設整備基金条例

平成16年12月3日 条例第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成16年12月3日 条例第7号
平成21年12月1日 条例第10号