○小川地区衛生組合技能職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和40年12月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第7号)第10条の規定に準じ、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) し尿処理作業従事職員の特殊勤務手当

(2) ごみ処理作業従事職員の特殊勤務手当

(し尿処理作業従事職員の特殊勤務手当)

第3条 し尿処理作業従事職員の特殊勤務手当は、し尿処理作業に直接従事する職員並びに処理作業に伴うピット清掃作業に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、次に定める額とする。

(1) し尿処理作業に直接従事する職員 日額 400円

(2) ピット清掃作業に直接従事したとき 従事した1件につき 1,000円

(ごみ処理作業従事職員の特殊勤務手当)

第3条の2 ごみ処理作業従事職員の特殊勤務手当は、ごみ処理作業に直接従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、日額400円とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等の特殊勤務手当)

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものに対する日額をもって支給する特殊勤務手当の額は、当該規定の額に小川地区衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第4号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 前項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法17条の規定による短時間勤務をすることになった職員を含む。)及び同法第18条第1項の規定により採用された職員について準用する。この場合において、前項中「第2条第3項」とあるのは、「第2条第2項又は第4項」と読み替えるものとする。

(特殊勤務手当の支給の時期)

第5条 特殊勤務手当は、その月分を翌月給料支給日に支給する。

(実施規定)

第6条 この規則施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和42年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和46年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に、改正前の規則の規定に基づいて、すでに支払われた特殊勤務手当は、改正後の規則による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和53年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年11月19日から適用する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

小川地区衛生組合技能職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和40年12月10日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年12月10日 規則第2号
昭和42年11月18日 規則第1号
昭和46年7月1日 規則第1号
昭和53年3月30日 規則第2号
昭和57年3月6日 規則第2号
昭和58年2月26日 規則第1号
平成2年12月27日 規則第5号
平成7年2月24日 規則第1号
平成7年8月1日 規則第6号
平成30年2月20日 規則第1号
令和2年4月1日 規則第2号
令和5年2月20日 規則第2号