○小川地区衛生組合管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成24年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年小川地区衛生組合条例第7号。以下「条例」という。)第16条の3の規定により、管理職員特別勤務手当の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第16条の3第3項各号の規則で定める額は、管理職手当の支給に関する規則(平成24年小川地区衛生組合規則第1号)別表に掲げる職名に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 条例第16条の3第3項第1号の規則で定める額

 事務局長 8,000円

 主幹及び主幹相当職(給料表の6級に格付された職員) 6,000円

(2) 条例第16条の3第3項第2号の規則で定める額

 事務局長 5,000円

 主幹及び主幹相当職(給料表の6級に格付された職員) 4,000円

2 条例第16条の3第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿)

第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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小川地区衛生組合管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成24年3月19日 規則第2号

(令和5年2月22日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成24年3月19日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第4号
令和5年2月22日 規則第4号