○管理者及び副管理者の給与に関する条例

昭和46年2月24日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(管理者等の給与)

第2条 管理者等の受ける給与は、管理職手当とする。

2 管理職手当の額は、次のとおりとする。

(1) 管理者 月額 15,000円

(2) 副管理者 月額 12,000円

(管理職手当の計算の基礎)

第3条 新たに管理職になった者には、その月から、その職を離れたときは、その月までの管理職手当を支給する。

2 前項の規定により管理職手当を支給する場合であって、月の初日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その管理職手当の額は、その月の現日数を基礎として、日割によって計算する。

(管理職手当の支給の時期)

第4条 管理職手当は、毎年度4月から9月に相当する額を10月に、10月から翌年3月に相当する額を4月に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項に規定する場合にあっては、その際に支給することができる。

この条例は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

管理者及び副管理者の給与に関する条例

昭和46年2月24日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和46年2月24日 条例第4号
昭和52年2月21日 条例第4号
昭和55年2月25日 条例第6号
昭和56年2月27日 条例第2号
昭和59年2月27日 条例第3号
昭和61年2月25日 条例第3号
昭和63年2月25日 条例第2号
平成2年2月26日 条例第2号
平成4年2月29日 条例第2号
平成15年11月26日 条例第4号
平成18年3月30日 条例第4号
平成19年3月30日 条例第2号