○特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例

昭和46年2月24日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に掲げる特別職のうち、非常勤職員の報酬について規定することを目的とする。

(適用する職員)

第2条 この条例の適用を受ける職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 議会議員

(2) 監査委員

(3) 情報公開・個人情報保護審査会委員

(4) 行政不服審査会委員

(報酬)

第3条 前条第1号の職員に対する報酬は月額により、第2条から第4条までの職員については、監査のため出席し、又は委員会の会議に出席した日数により、別表の報酬を支給する。

(報酬計算の基礎)

第4条 新たに議会議員になったものには、当選の確定した月から、その職を離れたときは、その月まで報酬を支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によって計算する。

(報酬の支給の時期)

第5条 報酬は、毎年度4月から9月に相当する額を10月に、10月から翌年3月に相当する額を4月に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項に規定する場合にあっては、その際に支給することができる。

この条例は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

報酬額

職名

月額日額の別

報酬額

議会議長

月額

11,500円

議会副議長

月額

10,250円

議会議員

月額

9,500円

監査委員

識見を有する者から選任された委員

日額

10,000円

組合議会議員から選任された委員

日額

7,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額

5,800円

行政不服審査会委員

日額

5,800円

特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例

昭和46年2月24日 条例第3号

(平成28年8月15日施行)

体系情報
第7編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年2月24日 条例第3号
昭和52年2月21日 条例第3号
昭和55年2月25日 条例第5号
昭和56年2月27日 条例第1号
昭和59年2月27日 条例第2号
昭和61年2月25日 条例第2号
昭和63年2月25日 条例第1号
平成2年2月26日 条例第1号
平成4年2月29日 条例第1号
平成15年11月26日 条例第4号
平成16年3月3日 条例第4号
平成18年3月30日 条例第4号
平成18年3月30日 条例第8号
平成26年2月28日 条例第2号
平成28年5月27日 条例第7号
平成28年8月15日 条例第11号