○小川地区衛生組合特別職職員の費用弁償及び旅費に関する条例

昭和39年4月6日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に掲げる特別職職員の費用弁償及び旅費の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(適用する職員)

第2条 この条例の適用を受ける職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 議会議員

(2) 管理者

(3) 副管理者

(4) 監査委員

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が、公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の種類並びにその額については、別表のとおりとする。

(準用)

第4条 この条例に定めのない事項で、旅費支給に必要な事項は、小川地区衛生組合職員等の旅費に関する条例(平成2年条例第5号)の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第4号)

1 この条例は、平成2年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以降出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された費用弁償及び旅費は、改正後の条例の規定による費用弁償及び旅費の内払とみなす。

(平成7年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年8月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 内国旅行の旅費

鉄道賃及び船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

一般職の職員に支給する額に相当する額

37円

2,600円

15,000円

2,600円

2 外国旅行の旅費

(1) 鉄道賃・船賃及び航空賃並びに日当、宿泊料及び食卓料

鉄道賃・船賃及び航空賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

甲地方

乙地方

一般職の職員に支給する額に相当する額

6,200円

5,000円

18,800円

15,100円

6,700円

備考 乙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)及びアフリカ地域のうちで、小川地区衛生組合職員等の旅費の支給に関する規則(平成2年規則第2号)で定める地域をいい、甲地方とは、乙地方以外の地域(本邦を除く。)をいう。

(2) 支度料及び死亡手当

支度料

死亡手当

旅行期間1カ月未満

旅行期間1カ月以上3カ月未満

旅行期間3カ月以上

78,000円

94,000円

111,000円

580,000円

小川地区衛生組合特別職職員の費用弁償及び旅費に関する条例

昭和39年4月6日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年4月6日 条例第5号
昭和42年11月24日 条例第3号
昭和45年3月5日 条例第2号
昭和48年12月27日 条例第10号
昭和52年2月21日 条例第2号
昭和55年1月18日 条例第1号
昭和57年12月1日 条例第7号
平成2年7月25日 条例第4号
平成2年11月22日 条例第6号
平成7年2月24日 条例第1号
平成8年7月26日 条例第2号
平成19年3月30日 条例第2号
平成21年2月20日 条例第3号
平成26年2月28日 条例第1号