○小川地区衛生組合職員公務災害見舞金支給条例

昭和52年7月26日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し障害が残った場合又は公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合に公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより職員又はその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員

(見舞金の支給)

第3条 見舞金の支給は、第8条の規定による認定に基づいて、管理者がその支給を受けるべき当該職員又は遺族の請求をまたずに行う。

(見舞金の種類)

第4条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 死亡見舞金

(2) 障害見舞金

(3) 負傷疾病見舞金

(死亡見舞金)

第5条 死亡見舞金は、職員が公務上死亡した場合に当該職員の遺族に支給する。

2 死亡の見舞金は、700万円とする。

3 死亡見舞金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、職員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者とする。

4 死亡見舞金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

5 死亡見舞金を受けることができる遺族が2人以上あるときは、当該遺族の1人が受ける見舞金の額は、第2項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(障害見舞金)

第6条 障害見舞金は、職員が公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり治ゆしたとき法の別表に定める身体障害が存する場合に当該職員に対し支給する。

2 障害見舞金の額は、別表第1に定める障害の等級に応じた額とする。

(負傷疾病見舞金)

第7条 負傷疾病見舞金は、職員が公務上負傷疾病にかかり公務災害と認定された場合に、当該職員に支給する。

2 負傷疾病見舞金の額は別表第2に定める区分に応じた額とする。

(認定)

第8条 公務又は通勤による負傷若しくは疾病により法の別表に定める障害が残った場合の当該障害の等級の認定又は公務上の死亡の認定は、法又は補償条例の規定により行われる認定に基づいて行うものとする。

(代表者の選任)

第9条 死亡見舞金を受けることができる遺族が2人以上あるときは、これらの者はそのうち1人を死亡見舞金の受領者として管理者に届け出なければならない。

(見舞金の支給制限)

第10条 見舞金の支給制限については、法第30条及び第39条の規定を準用する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、組合規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

障害の等級

支給額

第1級

700万円

第2級

630万円

第3級

550万円

第4級

490万円

第5級

420万円

第6級

350万円

第7級

300万円

第8級

240万円

第9級

190万円

第10級

150万円

第11級

110万円

第12級

80万円

第13級

50万円

第14級

30万円

注 この表に定める等級に応ずる身体障害者に関しては、法の別表の例による。

別表第2(第7条関係)

負傷疾病区分

支給額

(1) 6カ月以上の負傷疾病

100,000円

(2) 4カ月以上6カ月未満の疾病

70,000円

(3) 3カ月以上4カ月未満の〃

50,000円

(4) 2カ月以上3カ月未満の〃

30,000円

(5) 1カ月以上2カ月未満の〃

20,000円

(6) 7日以上1カ月未満の〃

10,000円

(7) 7日未満〃

5,000円

小川地区衛生組合職員公務災害見舞金支給条例

昭和52年7月26日 条例第8号

(平成7年2月24日施行)