○小川地区衛生組合職員勧奨退職実施要綱

平成13年12月11日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を促進し、もって人事の刷新と行政能率の向上を図るため、職員に対する退職の勧奨の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勧奨対象者)

第2条 勧奨の対象職員は、退職することとなる日において勤続25年以上、かつ年齢50歳以上である者のうち任命権者が指定するものとする。ただし、その他の職員についても、任命権者が特に必要と認めた者については、退職の勧奨を行うことができる。

(勧奨の時期)

第3条 退職の勧奨は、原則として毎年9月30日までに行うものとする。

(退職願の提出)

第4条 第2条の規定に基づく退職の勧奨を承諾した職員(以下「勧奨退職者」という。)は、原則として9月30日までに、退職願(別記様式)を所属長を通じ任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。

(退職の時期)

第5条 勧奨による退職の時期は、原則として毎年3月31日とする。

(退職手当)

第6条 退職手当は、市町村職員退職手当支給条例(昭和38年組合条例第1号)の定めるところによる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この訓令は、令達の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

画像

小川地区衛生組合職員勧奨退職実施要綱

平成13年12月11日 訓令第1号

(平成19年9月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成13年12月11日 訓令第1号
平成19年8月31日 訓令第1号