○小川地区衛生組合職員の職の設置に関する規則

平成14年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、小川地区衛生組合職員の定数に関する条例(昭和39年条例第6号)第2条に規定する職員の身分及び職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の身分)

第2条 職員の身分を次のように定める。

事務職員、技術職員、技能職員、嘱託員

(職員の職名)

第3条 法令に定めるもののほか、職員の職名は次のとおりとする。

(1) 事務職員 事務局長、主幹、主席主査、主査、主任、主事

(2) 技術職員 事務局長、主幹、主席主査、主査、主任、主事

(3) 技能職員 主任技師、副主任技師、技師

(4) 嘱託員 事務嘱託、技術嘱託

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

小川地区衛生組合職員の職の設置に関する規則

平成14年3月29日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成14年3月29日 規則第4号
平成18年3月30日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第4号