○小川地区衛生組合公印規程

昭和45年5月20日

訓令第1号

(総則)

第1条 小川地区衛生組合の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、ひな形、寸法、書体及び使用区分は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 公印は、事務局長が保管する。ただし、会計管理者印は会計管理者が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、封印又は施錠をしておかなければならない。

(公印台帳)

第4条 事務局長は、様式第1号による公印台帳を作成し、すべての公印について、作製又は改刻のつど必要な事項を登載しなければならない。

(作製及び改刻)

第5条 公印を作製し、又は改刻しようとするときは、様式第2号を添えて管理者の決裁を得なければならない。

(廃止及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、様式第2号による、公印使用廃止届を添えて事務局長に引き継がなければならない。

2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から3年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公示)

第7条 公印を作製し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印の取扱い)

第8条 保管者は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。

(公印の使用)

第9条 公印を使用しようとする者は、原議その他の証拠書類を添えて、保管者又は公印取扱者に申し出なければならない。

2 保管者又は公印取扱者は、前項の規定により公印使用の申出のあったときは、原議その他証拠書類と対照審査し、相違ないことを確認のうえ公印を押なつし、原議又は証拠書類に認印を押なつしなければならない。

3 公印の使用は、執務時間中とする。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用する公印でその名称、文字、形式、寸法、書体等が、別表に定める公印に該当するものについては、この訓令に基づき定められたものとみなす。

(平成7年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成26年6月1日から適用する。

別表(第2条関係)

名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

書体

使用区分

小川地区衛生組合印

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方24

れい書

一般文書用

小川地区衛生組合管理者印

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方20

れい書

一般文書用

小川地区衛生組合管理者職務代理者印

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方20

れい書

一般文書用

小川地区衛生組合議会議長印

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方20

れい書

議長名をもって発する文書

小川地区衛生組合議会副議長印

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方20

れい書

副議長名をもって発する文書

小川地区衛生組合議会環境衛生常任委員会委員長印

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方20

れい書

環境衛生常任委員会委員長名をもって発する文書

小川地区衛生組合議会特別委員会委員長印

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方20

れい書

特別委員会委員長名をもって発する文書

小川地区衛生組合代表監査委員印

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方20

れい書

代表監査委員名をもって発する文書

小川地区衛生組合会計管理者印

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方20

れい書

会計管理者名をもって発する文書

小川地区衛生組合事務局長印

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方20

れい書

一般文書用

小川地区衛生組合出納員印

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方20

れい書

出納員名をもって発する文書

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小川地区衛生組合公印規程

昭和45年5月20日 訓令第1号

(平成26年9月19日施行)