○小川地区衛生組合事務局設置条例

平成3年5月24日

条例第2号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるために事務局を置く。

第2条 前条の分掌事務は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年9月2日から適用する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小川地区衛生組合事務局設置条例

平成3年5月24日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
平成3年5月24日 条例第2号
平成3年7月24日 条例第3号
平成7年2月24日 条例第1号
平成16年7月8日 条例第6号
平成18年3月30日 条例第2号
令和5年2月20日 条例第4号