○公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成26年4月1日

比広公平規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査の請求)

第2条 公務災害補償の実施に関して異議のある者が法第5条第1項の規定により審査を請求しようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を請求しようとする者が記名押印して、正副各1通を、書類、記録その他の必要な資料を添えて比企広域公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日

(2) 災害発生当時の職並びに所属地方公共団体及び学校

(3) 審査を請求しようとする者が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係

(4) 公務災害補償に関する当局の措置

(5) 請求の内容

(6) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(7) 請求の年月日

3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求人は、その都度、速やかにその旨を公平委員会に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成26年4月1日 比企広域公平委員会規則第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 公平委員会
沿革情報
平成26年4月1日 比企広域公平委員会規則第13号