○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則

平成26年4月1日

比広公平規則第12号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により読み替えられた同法第55条の2第3項の公平委員会規則で定める期間は、7年とする。

この規則は、公布の日から施行する。

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則

平成26年4月1日 比企広域公平委員会規則第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 公平委員会
沿革情報
平成26年4月1日 比企広域公平委員会規則第12号