○小川地区衛生組合議会定例会条例

昭和39年4月6日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条の規定による小川地区衛生組合議会の定例会は、次の月に招集するものとする。ただし、都合により繰り上げ又は繰り下げることができる。

2月、8月

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

小川地区衛生組合議会定例会条例

昭和39年4月6日 条例第1号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和39年4月6日 条例第1号
昭和42年11月24日 条例第3号
平成7年2月24日 条例第1号
平成21年12月1日 条例第7号