○小川地区衛生組合公告式条例

昭和39年4月6日

条例第2号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、小川町役場、嵐山町役場、滑川町役場、ときがわ町役場及び東秩父村役場の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公布)

第4条 規則を除くほか管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人、取締規則その他組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、第2条中「管理者」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の名」、「管理者印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

小川地区衛生組合公告式条例

昭和39年4月6日 条例第2号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和39年4月6日 条例第2号
昭和42年11月24日 条例第3号
昭和45年7月16日 条例第6号
昭和45年11月30日 条例第7号
昭和54年7月28日 条例第2号
昭和59年12月7日 条例第5号
平成7年2月24日 条例第1号
平成18年2月1日 条例第1号