○小川地区衛生組合の休日を定める条例

平成5年2月26日

条例第1号

(組合の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、組合の休日とし、組合の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、組合の休日に組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 組合の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが組合の休日にあたるときは、組合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(小川町ほか5カ町村衛生組合職員の勤務時間に関する条例の一部改正)

2 小川町ほか5カ町村衛生組合職員の勤務時間に関する条例(昭和53年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小川町ほか5カ町村衛生組合職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正)

3 小川町ほか5カ町村衛生組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和40年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

4 小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

小川地区衛生組合の休日を定める条例

平成5年2月26日 条例第1号

(平成7年2月24日施行)