《管内事業所各位》令和2年4月1日からスプレー缶等の出し方が変わります
更新日:2020年01月22日
昨今、スプレー缶の内容物が原因による爆発火災事故が全国各地で発生しており、組合管内町村(小川町、
嵐山町、滑川町、ときがわ町、東秩父村)においても年間数回のごみ収集車火災事故が発生しております。
このため、スプレー缶等の出し方を令和2年4月1日から下記のとおり変更いたしますので、ご理解、ご協力
をお願いいたします。
①中身は必ず使い切ってください。
可能な限りフタ、キャップ、ラベルは取り外し分別をしてから出してください。
②穴はあけずに出すことができます。
③スプレー缶は直接収集運搬業者の方へお渡しください。
ビニール袋等に入れ、ほかのごみとは分けて出してください。
④プラスチック製であっても、火気厳禁や高温注意等と書いてあればスプレー缶として出してください。
⑤スプレー缶は絶対にほかのごみ等に混入させないでください。
火災、爆発事故の原因になります。
⑥フロンが入ったものは回収できません。
⑦中身を使い切ることが困難な場合は、各収集運搬業者の方へお問い合わせください。
※現在、スプレー缶は不燃ごみとして収集していますが、令和2年4月1日以降は不燃ごみに混入すること
がないようにしてください。
※4月以降、搬入検査を実施し、スプレー缶の混入があるようであれば、施設安全確保のため廃棄物の当組
合への搬入は一時停止させていただきますので、ご注意ください。混入の原因が改善されしだい、搬入可
能となります。